お客様の声
「先日は相続相談受けていただきありがとうございました。」 40代…
「相続手続といっても、何をするの?相続税対策?遺言?自分には必要ないのでは?」
このように、相続手続は漠然としていて、何から考えればいいかわからず、また専門家へ相談することもまだまだハードルが高い現状です。
私は相続診断士としても活動しておりますので、ご本人のこれまでの人生とこれからの人生についてのお話をじっくり伺って、その中で対策した方がいい点についてアドバイスいたします。「司法書士にこんな相談できるのかな?」と迷われていても、まずはお気軽にご相談ください。
ご本人もご家族も笑顔で相続を迎えるためにサポートいたします。
対面による面談又はZoomを利用したオンライン面談も実施しております。
お近くの場合はご自宅等にお伺いすることも可能です。
ご依頼内容に応じて概算でのお見積りをお出しいたします。
詳細なお見積りをご希望の方は、固定資産税の評価額がわかる資料などのご提出が必要となる場合があります。
ご依頼されるお手続が確定しましたら、ご依頼をいただいてから着手いたします。
ご依頼の内容によっては、委任契約を締結または委任状をいただいてからの着手となります。
昨今の少子高齢化や家族の形の多様化に伴い、重要性が高まっている相続手続への対応を専門家としてサポートいたします。その他不動産・会社についての登記も幅広く対応しております。
「先日は相続相談受けていただきありがとうございました。」 40代…
終活だけではない縁ディングノートの活用法について、ラジオでお話させてい…
一日を通してたくさんの方々に足をお運びいただきました。 ご自身の…
■生前対策(相続人及び財産の調査、遺言作成、その他手続全般に関する総合サポート)150,000円(税別)~
■遺産分割(相続人調査、相続財産の確定、遺産分割協議書作成)50,000円(税別)~
■相続放棄(3か月以内の場合)50,000円(税別)~
■不動産の名義変更(相続登記、生前贈与、売買など)50,000円(税別)~
■会社設立(株式会社、合同会社、一般社団法人など)130,000円(税別)~
その他、調査・計算・手続等の事務が複雑な場合は別途お見積りさせていただきます。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。(不動産登記法第76条の2)
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります(不動産登記法第164条)。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
東京法務局HPより一部抜粋しております。
■お子さんがいらっしゃらない方
■再婚しており、前婚の夫または妻との間にお子さんがいらっしゃる方
■連絡の取れない家族がいたり、海外など遠方にいらっしゃる方
■家族に認知症の方や未成年者、障がいを持った方がいらっしゃる方
■事業を営んでいらっしゃる方
■家族ではない方に財産を渡したい方
このような方々については特に、死後に相続人の間で遺産分割協議を行うことが困難であったり、ご自身の想いを達成するためにも遺言を遺されておいた方が良いケースです。
上記に当てはまらない場合でも、ご自身の最期を考えるということは、残りの人生をどう生きるかを考えることと同じですので、是非、遺言作成についてご相談いただきたいです。
初回相談60分無料でお受けしております。
「司法書士にこんな相談できるのかな?」と迷われていても、まずはお気軽にご相談ください。