あねがわ司法書士事務所

よくあるご質問

よくあるご質問

料金はどれくらいかかりますか?

■生前対策(相続人及び財産の調査、遺言作成、その他手続全般に関する総合サポート)150,000円(税別)~

■遺産分割(相続人調査、相続財産の確定、遺産分割協議書作成)50,000円(税別)~

■相続放棄(3か月以内の場合)50,000円(税別)~

■不動産の名義変更(相続登記、生前贈与、売買など)50,000円(税別)~

■会社設立(株式会社、合同会社、一般社団法人など)130,000円(税別)~

その他、調査・計算・手続等の事務が複雑な場合は別途お見積りさせていただきます。

相続登記が義務化されたというのは、どういった内容ですか?

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。(不動産登記法第76条の2)

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります(不動産登記法第164条)。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

東京法務局HPより一部抜粋しております。

遺言書を遺しておいた方が良い場合はどういうケースですか?

■お子さんがいらっしゃらない方

■再婚しており、前婚の夫または妻との間にお子さんがいらっしゃる方

■連絡の取れない家族がいたり、海外など遠方にいらっしゃる方

■家族に認知症の方や未成年者、障がいを持った方がいらっしゃる方

■事業を営んでいらっしゃる方

■家族ではない方に財産を渡したい方

このような方々については特に、死後に相続人の間で遺産分割協議を行うことが困難であったり、ご自身の想いを達成するためにも遺言を遺されておいた方が良いケースです。

上記に当てはまらない場合でも、ご自身の最期を考えるということは、残りの人生をどう生きるかを考えることと同じですので、是非、遺言作成についてご相談いただきたいです。

初回無料相談受付中

初回相談60分無料でお受けしております。

「司法書士にこんな相談できるのかな?」と迷われていても、まずはお気軽にご相談ください。